自由診療と混合医療
自由診療は患者と医療機関との間で個別の契約に従って行われるもので、医療法や医師法による規定に従わなくてはいけませんが、診療内容や診療費用に法的な制限はありません。同じ疾患で一連の診療行為のなかで、同じ病院で保険診療と自由診療を併用することは混合医療となり、保険診療部分の保険が使えなくなりますので全額個人負担となります。
混合医療は現在、原則として日本では認められていませんが、入院時の個室代(差額ベッド)と先進医療に限定されて認められています。また、保険診療での通院中に保険診療と関係のない自由診療を同時に行うことも認められています。
例:慢性疾患の治療(保険診療)で通院したときにインフルエンザ接種(保険適用外)を行うことは、認められています。
先進医療
先進医療では、高度な医療技術に関する費用は患者が全額負担とし、入院基本料や検査、薬などの基本部分の費用に関しては保険外併用療養費として医療保険で給付されます。保険外併用療養費は評価療養と選定療養を受けたときに支給されます。
評価医療
- 医療品や医療機器の治験に係わる医療
- 薬事法承認後で保険収載前の医療品、医療機器の使用
- 適応外の医療品、医療機器の使用
選定医療
- 特別の医療環境(差額ベッド)
- 歯科の金合金等
- 予約診療
- 時間外診療
- 大病院の初診
- 大病院の再診
- 180日以上の入院、制限回数を超える医療行為